辻元清美議員の事務所に侵入し、コリア国際学園に放火し、両者ともに名簿を入手して広く危害を加えようとした太刀川誠の裁判。懲役3年も、執行猶予5年がつく事実上の免罪判決。
「懲役刑はついた」かもしれないが、この場合はむしろ「執行猶予をつけさせるために懲役3年にした」だけの話。憎悪を持って他者を手にかけようとした輩が社会に居続けられるようにした判決に解せないものがあります。
どちらかとの和解があった(おそらくは学園の方?)のが要因でしょうが、その厚意はムダになるでしょう。
「危害行為に着手した輩が収監もされずにいることができる」のがわかった以上、この手の事件は続発する。地裁は間違った判決を下してくれました。犠牲によってこの判決の誤りが顕在化することがないよう願います。