つなげ“希”動力-人生記録員、伊東勉のページ。

17年9月移籍、社会活動中心の記事を記していきます。

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憲法審査会、「同会の性格」+「現憲法を壊す改憲案」=「改憲断固拒否」。

 憲法審査会。拙稿では「改憲行うための舞台装置、護憲派がお行儀よく付き合う場所ではない」と認識しています。

 「中に入って論破すればいい」というご意見も耳にしますが、そもそも護憲派の意見なんざ聞く耳持たない場所。そこで作ろうとしている改憲案は、根底に基本的人権の保障もなく、拷問もできるような、自衛隊が都合よく使われるような中身。さすがに通りが悪いからと絞っていますが※1、いずれ権力者が国民に命令できる―本来は「権力者に制限を科す」―憲法体制にしたいと目論む人の思い通りにはさせたくないです。

 様々な状況を考えれば、護憲派サイドは「改悪しか見えない“改憲案”を断固阻止」して、日本社会内で行われる議論では「苛政と共にある改憲案」の中身を暴露して、現行憲法を防衛する。ミクロン単位でも改憲派を利するようなことはできない(泉立憲党首が塩を送っていますが)。

 いまの憲法記載の基本的人権、捨て去って“飾り※2”にしてしまったら、復興させるのに10年単位の時間かかります。いま状況じゃ、なりふり構わず行動するしかない。

 そうすると、今度は「改憲派だけで憲法審査会 進めてしまおう」という ご意見も出ますが、そんなん「国民全体の基本法」の性格失わせたクーデター勢力の私法でしかない。反対勢力を滅殺しないかぎり公の基本法になり得なくなります。もっと言えば「分断国家にしたいのか」。そうなれば、「国民全体に通用する基本法も作れない後進国」と見なされますが、それでもよろしいのか、疑問呈しまして項を終わります。おつきあいいただきありがとうございました。

※1 自民党サイドは「後年に出された4項目の改憲案が“正式”」と語りますが、2012年改憲案は破棄されておらず、後年案は12年案の抜き出しという性格から、「12年案は生きている」と判断します。

※2 前文、現11条は、97条「最高法規」の規程があるから基本法としての地位が確立できるのであり、それがなくなって現行11条のみにした場合は「実効性のない飾り」にさせられる危険性も持ちます。