統一地方選挙は基礎自治体部分の選挙に入る中ですが、労働組合いわてローカルユニオンの学習会に参加してきました。この3年間、コロナ感染の拡大で集まりを持てなかったけど、久しぶりに実地集合。初めてお会いする方もいまして、時間こそ短かったものの必要なことを詰めた集まりになりました。
学習の中で改めて認識し直したポイントいくつか。
【労働者は憲法に守られる】
憲法は国・国家権力に対する「命令書」。直接的には27条(勤労の権利及び義務)、28条(勤労者の団結権・団体行動権)、その根底にある13条(個人の尊重・幸福追求権)の存在。
【労働者は法律、労働組合によって守られる】
労働基準法、労働組合法などの法律、労働者と会社の交渉権を持つ労働組合の存在が労働者を守っている。
【職場に労組がなくても地域労組で解決を】
一人からでも入れる地域労組・ローカルユニオンで問題を解決した事例があります。
参加者から実際の労働現場の現状も話され、思った以上に労働組合というか、労働者として自分を守るという権利が多くの労働者が認識していない様子を認識しました。それでもきょう集まった仲間は、自らの案件が解決しても引き続いて組合員として活動している方で、その中にある“強さ”をくみとれました。
全ての労働者がそれぞれに尊重され、守られる社会であり続けるために、その活動を広く認識していただいて労働組合を使ってもらいたいと思っています。